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あおい発達障害当事者会会則
第1章 総則

(目的)
第1条 この会則は、あおい発達障害当事者会の組織、運営等について定めることにより、会員相互の親睦と学び等の共同の利益を増進し、国内外の発達障害の啓発および発達障害に関する活動等の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この会則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  一 会  あおい発達障害当事者会
 二 会員 あおい発達障害当事者会の会員で、第7条による会員をいう。
  二 役員会役員  会長、副会長、会計担当理事、理事及び事務局長(監事       を除く役員)
  四 細則等 各細則、各ガイドラインその他総会又は役員会で定めた細則に準じた規則等  
(会則及び総会の決議の遵守義務)
第3条 会員は、この会則、総会、役員会の決議を誠実に遵守しなければならない。
第4条 会員は、第1条に定める目的を達成するため、会員全員をもってFP法友会を構成する。
2 会の所在地、事務所は、別に定める場所に置く。

3 会の業務、組織等については、2章に定めるところによる。
(会費)
第5条 会員は、活動に要する経費に充てるため、会費を会に納入しなければならない。会費の額は、別に定める。

第6条 会費は、次の各号に掲げる通常の活動に要する経費に充当する。
  一  会の運営に要する費用
第2章 あおい発達障害当事者会
(会員の資格)
第7条 会員となるには、発達障害当事者であること。

2 前項に定める者の他、会の目的及び活動に賛同し入会を希望する者で役員会の決定により会員と認める者であること。

3 会員の資格は、会員となろうとする者が所定の入会手続をとり、会員名簿に登録されたときに取得し、それが抹消されたときに喪失する。

4 会員は、退会届を提出して退会することにより、または除名により、資格を喪失する。

5 役員会の審議により除名させることができる。

6 会員が会費を未納した場合は役員会の決定により資格を喪失させることができる。

(届出義務)
第8条 会員の登録事項が変更になったときは別に定める方法により会に届け出なければならない。

(業務)
第9条 会は、次の各号に掲げる活動又は業務運営を行う。
  一 第1条の目的を実現するために必要な活動又は業務運営
  二 その他会員の共同の利益を増進するために必要な活動又は業務運営
(役員)
第10条 会に次の役員を置く。但し、会長以外の役員については会員数が少ない場合等事情やむを得ないときは置かないことができる。その場合は、会員以外の役員に関する条項は適用されない。
  一 会長 1名
  二 副会長 若干名
  三 会計担当理事 若干名
  四 理事 若干名

  五 事務局長 若干名

六 監事 若干名
2 会長は、前任の役員会が会長候補者を選出し、総会の承認により会長候補者が会長に選任される。

3 役員は、会長候補者が前任の役員会と協議の上、新役員候補を指名し、総会の承認により指名された新役員候補が役員に選任される。

(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げないが、連続2期までとする。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。
4 役員が会員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。
(役員の誠実義務等)
第12条 役員は、法令、会則及び各細則(以下「細則等」という。)並びに総会及び役員会の決議に従い、会員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。
2 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払を受けることができる。
(会長)
第13条 会長は、会を代表し、管理、運営、財務の責任者としてその業務を統括するほか、別途定める業務を遂行する。

(副会長)
第14条 副会長は、理事長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理し、会長が欠けたときは、その職務を行う。
(理事)
第15条 理事及び事務局長は、役員会の定めるところに従い、会の業務をそれぞれ担当する。
2 会計担当理事は、会費、その他イベント時活動時の費用等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。
(監事)
第16条 監事は、会の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、会の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 監事は、役員会に出席して意見を述べることができる。  

 (顧問・相談役)

第17条 会に顧問及び相談役を置くことができる。

2 顧問及び相談役は、会長が委嘱する。

3 顧問及び相談役は、会長の諮問に応じ又は役員会に出席して意見を述べることができる。

(総会)
第18条 会の総会は、総会員で組織する。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
3 会長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2ケ月以内に招集しなければならない。但し、会員数が少ない場合等事情やむを得ないときは総会等に関する条項は適用されない。

4 会長は、必要と認める場合には、役員会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。
5 総会の議長は、会長が務める。

(招集手続)
第19条 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が重要事項の決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所及び目的を示して、会員に通知を発しなければならない。通知方法、通知内容は別途定める。

(会員の総会招集権)
第20条 会員から行う総会の招集要件、内容等は別途定める。

(出席資格)
第21条 会員のほか、役員会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。
(議決権)
第22条 各会員の議決権の割合は、一人1票とする。
2 会員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
3 会員又は代理人は、代理権を証する書面を会長に提出しなければならない。
4 会員は、第2項の書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができる。
(総会の会議及び議事)
第23条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する会員が出席しなければならない。
2 総会の議事は、出席会員の議決権の過半数で決する。
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、会員総数の3分の2以上及び議決権総数の3分の2以上で決する。
  一 会則の制定、変更又は廃止
  二 その他総会において本項の方法により決議することとした事項
4 重要事項の決議は、第2項にかかわらず、会員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で行う。
5 前4項の場合において、書面、電磁的方法又は代理人によって議決権を行使する者は、出席会員とみなす。
6 第3項第1号において、会則の制定、変更又は廃止が一部の会員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、別途定める。

その承諾を得なければならない。この場合において、その会員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
7 総会においては、第18条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。

8 前2項で、可否同数のときは議長の決するところによる。

9 議長は、前8項以外は議決権を有しない。

(議決事項)
第24条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
  一 収支決算及び事業報告
  二 収支予算及び事業計画
  三 会費及び賦課徴収方法
  四 会則及び細則等の制定、変更又は廃止
  五 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法
  六 その他会の業務に関する重要事項
(議事録の作成、保管等)
第25条 総会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。作成内容、保管等は別途定める。

(書面又は電磁的方法による決議)
第26条 会則により総会において決議をすべき場合において、会員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。承諾の方法、電磁的方法の種類及び内容、決議の効力等は別途定める。

(役員会)
第27条 役員会は、役員会役員をもって構成する。
2 役員会の議長は、会長が務める。
(招集)
第28条 役員会は、会長が招集する。
2 副会長又は理事が2分の1以上の副会長又は理事の同意を得て役員会の招集を請求した場合には、会長は速やかに役員会を招集しなければならない。
3 役員会の招集手続については、第18条の規定を準用する。ただし、役員会において別段の定めをすることができる。
(役員会の会議及び議事)
第29条 役員会の会議は、役員の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席役員の過半数で決する。
2 議事録については、別途定める。

(議決事項)
第30条 役員会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
  一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
  二 会則及び細則等の制定、変更又は廃止に関する案
  三 その他の総会提出議案
  四 総会から付託された事項
 五 その他、会の運営上必要な事項
(専門委員会の設置)
第31条 役員会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。
2 専門委員会は、調査又は検討した結果を役員会に具申する。
第3章 会計
(会計年度)
第32条 会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会の収入及び支出)
第33条 会の会計における収入は、第5条に定める会費及び寄付金並びにその他の収入とし、その支出は第6条に定めるところにより諸費用に充当する。
(収支予算の作成及び変更)
第34条 会長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければならない。その他、収支予算に関することは別途定める。

(会計報告)
第35条 会長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認を得なければならない。
(会費の徴収)
第36条 会は、第5条に定める会費について、会員から直接、振込又は郵送等により毎年1回徴収する。
5 会員は、納付した会費について、その返還請求又は分割請求をすることができない。
(会費の過不足)
第37条 収支決算の結果、運営費等に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における活動費等に充当する。
2 活動費等に不足を生じた場合には、会は会員に対して、その都度必要な金額の負担を求めることができる。
(帳票類の作成、保管)
第38条 会長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、会員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
(消滅時の財産の清算)
第39条 会が消滅する場合、その残余財産については、各会員に平等に帰属するものとする。
第4章 雑則
(会長の勧告及び指示等)
第40条 会員が、法令、会則又は細則等に違反したときは、会長は、役員会の決議を経てその会員に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
3 会員がこの会則若しくは細則等に違反したときは、会長は、役員会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
  一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、会を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
4 前項の訴えを提起する場合、会長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。
5 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納金は、第6条に定める費用に充当する。
6 会長は、第3項の規定に基づき、会員のために、原告又は被告となったときは、遅滞なく、会員にその旨を通知しなければならない。この場合の通知方法、通知内容は別途定める。

(合意管轄裁判所)
第41条 この会則に関する会と会員間の訴訟については、事務所所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とする。
(細則)
第42条 総会及び役員会の運営、会計処理、会への届出事項等については、別に細則を定めることができる。
(会則外事項)
第43条 会則及び細則等に定めのない事項については、法令の定めるところによる。
2 会則及び細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。
(会則原本等)
第44条 会則原本に関する事項は別途定める。

(その他)
第45条

役員会において、会の存続上やむを得ないと判断したときは、役員会は、第1条に反しない限り、会則の各条項に関わらず、役員の決議により活動及び業務運営できる。但し、第10条但書きによる場合は、会長が活動及び業務運営できる。
附 則
(会則の発効)
第1条 この会則は、平成30年1月1日から効力を発する。

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